「みんなのさいわい」 賛助会員規約  

「みんなのさいわい」 賛助会員規約                                

この賛助会員規約(以下「本規約」とします)は、任意団体「みんなのさいわい」と、賛助会員との関係に適用します。

第1条(目的)

「みんなのさいわい」は、賛助会員との間に本規約を定め、これにより「みんなのさいわい」の運営を行います。

第2条(賛助会員の定義)

賛助会員とは、「みんなのさいわい」の目的に賛同し、その事業を賛助するために入会した個人の会員をいいます。 

第3条(入会申込)

賛助会員として入会の申し込みをするには、「みんなのさいわい」が登録する寄付プラットフォームであるCongrant(コングラント)を利用し、氏名、住所、メールアドレス等の賛助会員情報を届け出、「みんなのさいわい」が別に定める賛助会員会費を払い込むこととします。Congrant(コングラント)を利用しない方は、氏名、住所、メールアドレス等の賛助会員情報と支援口数を、(みんなのさいわいを応援 | みんなのさいわい (minnanosaiwai.com)窓口に届け出、口座振替・銀行振込・現金書留などにより、別に定める賛助会員会費を払い込むこととします。

第4条(会費)

賛助会員会費は次のように定めます。

賛助会員 個人月間1口 500円(1口以上)

第5条(会費の支払と領収書)

  1. 会費の支払方法には、①クレジットカードによる支払いと、②PayPal、銀行振込でのお支払いの2通りがあります。
  2. クレジットカードによるお支払いは、寄付プラットフォームであるCongrant(コングラント)を利用し, 領収書をそこから受け取ることが出来ます。 
  3. PayPal、銀行振込でもお支払いただけます。その場合は、(みんなのさいわいを応援 | みんなのさいわい (minnanosaiwai.com)窓口に賛助会員入会申し込みをし、口数や支払方法などを選択していただいた上で、1週間以内に、賛助会員会費をお支払いください。尚、送金に伴う手数料等は、賛助会員ご本人 負担とします。領収書は原則として、年一回の発行(1月に前年分合計額)となります。

第6条(入会の成立)   

入会は、「みんなのさいわい」が第4条(会費)の入金を確認したときに成立します。

第7条(入会申込の拒絶)

申し込みがあっても、入会を認めない場合があります。その場合の「みんなのさいわい」代表が、書面によりその理由を示します。入会申込時に賛助会員会費を納入し、その後入会が承認されなかった場合、納入した賛助会員会費は全額返金します。

第8条(賛助会員特典)

賛助会員は、以下に掲げる特典を受けることが出来ます。

*「みんなのさいわい」が主催・協力するライブ・イベント等の情報提供を受けられます。

*年報を無料で購読することが出来ます。

第11条(賛助会員の資格継承)

賛助会員が退会あるいは死亡した場合には、当該賛助会員の賛助会員資格は失われます。第三者への資格継承は出来ません。

第12条(賛助会員情報の変更)

「みんなのさいわい」賛助会員は、届け出た氏名、住所、メールアドレス等の賛助員情報を変更する場合は、速やかに、Congrant(コングラント)または「みんなのさいわい」代表に、それぞれが定める方法により届け出るものとします。なお個人情報の保護は、(みんなのさいわいを応援 | みんなのさいわい (minnanosaiwai.com)上の「個人情報保護方針」に準じます。

第13条(禁止事項)

賛助会員は、以下に掲げる行為を行ってはならないものとします。

*他の賛助会員、第三者のプライバシーを侵害する行為、または侵害する恐れのある行為

*他の賛助会員、第三者もしくは「みんなのさいわい」に不利益や損害を与える行為、またはそれらの恐れのある行為

*公序良俗に反する行為若しくはその恐れのある行為

*犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為またはその恐れのある行為

第14条(賛助会員の遵守事項)

賛助会員は、本規約に定める事項を誠実に遵守するほか、下記の事項を遵守するものとします。「みんなのさいわい」との活動を通じて提供される情報等の知的財産権は、「みんなのさいわい」または当該情報等の著作者であるか著作権を有する法人・個人に帰属します。賛助会員は当該情報の複製・販売等により、当該知的財産権を侵害してはならないものとします。

第15条(賛助会員資格の解約)

賛助会員は、Congrant(コングラント)または(みんなのさいわいを応援 | みんなのさいわい (minnanosaiwai.com)窓口にて、助会員月会費の継続支援を中止する手続きを行うことにより、賛助会員の資格を解約することができます。解約の効力は、当該退会手続きにおいて、当該賛助会員が指定した日時に生じるものとします。

前項の規定により、賛助会員資格が解約された場合においても、一度払い込まれた会費の返還は受けられません。 

第16条(除名)

「みんなのさいわい」は、賛助会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、代表の判断により、当該賛助会員を除名することがあります。

*「みんなのさいわい」の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき

* この賛助会員規約に違反した場合

* その他、賛助会員として不適当と判断した場合

第17条(賛助会員規約の変更)

「みんなのさいわい」は、運営のために必要と判断される場合、本規約を変更することがあります。

2022年12月1日施行

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