支援契約書(ファンドレイジング部)

XXXXX:(以下、「甲」という)と みんなのさいわい:(以下、「乙」という)とは、甲のファンドレイジング(資金調達)支援に関し、次のとおり契約を締結する。

(目的)

第1条  本契約は甲乙相互間の信頼に基づく公正な関係を確立し、プロジェクト活動の円滑な運営を目的とする。

(業務の内容)

第2条  乙は、次に定めるファンドレイジング活動(以下「プロジェクト」という)を行う。

プロジェクト名:「XXXXX」

具体的には、下記の内容です。
 XXXXXXX

プロジェクトの料金は、添付の料金表の通りです。但し、あらかじめ支援先が、ファンドレイジングされた金額の一部を成功報酬として、みんなのさいわい に供与することに合意した場合、その取り決め通りに支払いを行うこととする。

(支払方法)

第3条 甲は、乙が別途指定する口座に業務委託料を支払うものとする。なお、その際の振込手数料は、甲の負担とする。

(権利の帰属)

第4条  プロジェクトの成果物の著作権は、甲に帰属するものとする。

(資料等の提供・貸与)

第5条  甲はプロボノ活動業務の遂行上必要な資料等を(以下「資料等」という)を乙に提供または、貸与する。

(機密情報)

第6条  乙は、プロジェクト活動中に知り得た甲の情報は、プロジェクトの目標達成のためのみに活用する。それ以外の目的で使用しないこと。

(納品)

第7条  乙は成果物の納品後、甲の確認をもって納品とする。納品後の変更・修正は、甲の責任とする。

(瑕疵)

第8条  成果物の納品後に、提供した成果物に関連して、甲に何らかの不都合、損失等が発生した場合、乙は甲に対して損害賠償することはできません。

(解約)

第9条  甲および乙は本契約の解約については、甲および乙は相手方に対してその事業に損害が生じないよう配慮するものとする。

(契約期間)

第10条  本契約の有効期間は、本契約締結の日から6か月。ただし、期間満了の日から3か月前までに甲乙いずれから何ら申し出のない場合は、同一条件をもってさらに6ヶ月延長されるものとする。

(協議事項)

第11条  本契約に定めのない事項および本契約各条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙互いに信義・誠実の原則に従い、協議・決定するものとする。

(所轄裁判所)

第12条  本契約より生じる紛争については、東京地方裁判所を第一審管轄裁判所とする。

以上、甲乙間に契約が成立したので、本契約書を1通作成し、甲は、正本1通・乙は、副本(コピー)1通を保有するものとする。

XXXX年 XX月  XX 日

     甲:住所: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

     乙: 住所:神奈川県幸区鹿島田1−1−5−1312

        団体名:みんなのさいわい

        代表者名:三宅 達夫