「差別と裁判」セミナーに参加したきづきです
「差別と裁判」というタイトルのセミナーに参加しました。
講師:神原元さん(自由法曹団常任幹事)です。

日時:1月16日(金)18:30~20:30です
場所は、川崎市ふれあい館です。

1。きっかけは、「川崎市」で毎日、Google アラートで検索した結果に出てきました。
2。川崎は、ヘイトスピーチが時々発生する街で、そのあたりについて、関係者からのお話を聞いてみたいと思っていました。
3。神原さんは、ヘイトをされる方々側の弁護士さんです。
4。川崎市ふれあい館は、川崎区桜本(韓国系の方々が多く住む)の中にあります。
5。遅い時間帯なので、自転車で夜の街を走ったので、少し緊張しました。
6。会場は、温かい雰囲気で少しホッとしました。
7。セミナーの内容
①神原さんがヘイトスピーチに出会ったのは、2013.2.9でした。当時は、ヘイトスピーチは、言論の自由の一部という扱いでした。
②その後、対抗する「カウンター運動」が始まった
③ヘイトスピーチの法規制へ
④崔江以子(チェ・カンイジャ)さんが国会で意見陳述
https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2021_10/p18-21.pdf
⑤平成28年6月3日に施行された法律は、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(通称:ヘイトスピーチ解消法)
https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0100000068
⑥平成28年6月2日の仮処分は、主にヘイトスピーチデモ禁止に関する重要な決定で、横浜地方裁判所川崎支部が「違法性が顕著」として、JR川崎駅前でのデモを禁止する仮処分命令を出したものです。
桜本の事務所から半径500m以内でのヘイトスピーチを禁止した。
⑦京都朝鮮学校襲撃事件 2009.12.4
判決の判旨:半径200m以内の街宣禁止。賠償金:1226万円。
https://ja.wikipedia.org/wiki/京都朝鮮学校公園占用抗議事件
⑧川崎の少年へのヘイトスピーチに関する判決事例
中学生へのブログ投稿(130万円の賠償): 2021年5月、東京高等裁判所は、在日コリアン3世の大学生(当時、提訴時は中学生)に対し、ブログで差別的な投稿を行った60代の男性に130万円の損害賠償支払いを命じる判決を下しました。この判決では、投稿が「人種差別」に該当すると認定されました。
⑨インターネットのブログに「祖国へ帰れ」と差別投稿をされた上、4年以上にわたる誹謗中傷で精神的苦痛を受けたとして、川崎市の在日コリアン女性が起こした損害賠償請求訴訟が7月、横浜地裁川崎支部で結審した。判決:194万円の支払い。
https://www.tokyo-np.co.jp/article/269808

