みんなのさいわい 定款

みんなのさいわい 定款

第1章 総則

 (名称)  第1条 この団体は、みんなのさいわいと称する。

 (事務所)  第2条 この団体は、主たる事務所を川崎市幸区に置く。

第2章 目的及び事業

 (目的)  第3条 この団体は、プロボノワーカーによる伴走支援を行うことにより、非営利団体 (NPO法人等)の成長と自立をサポートし、広く公共の福祉に寄与する活動を行うこ とを目的とする。

第3章 会員

 (種別)  第4条 この団体の会員は、次の2種とし、正会員をもって社員とする。

 一 正会員 この団体の事業に賛同して会費を納入した個人

 二 賛助会員 この団体の事業に賛同し賛助するために会費を納入した個人

 (会費)  第5条 この団体の会費は以下に定める通りとする。

 一 正会員 月間1,000円

 二 賛助会員 月間500円以上

第4章 社員総会

 (構成)  第6条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。

 (権限)  第7条 社員総会は、次の事項について決議する。

 一 計算書類(貸借対照表及び損益計算書)の承認
 二 理事及び監事の選任又は解任
 三 定款の変更
 四 法令又はこの定款で定められた事項及び理事会で決定した社員総会の議題

 (開催)  第8条 社員総会は、定時社員総会として毎年1月に1回開催するほか、理事会が必要と認 めた場合に開催する。

第5章 役員

 (役員の設置)  第9条 この団体に、次の役員を置く。

 一 理事 3名以上10名以内
 二監事1名
 2  理事のうち1名を代表理事とし、副代表理事を1名、事務局担当理事を1名置くことができる。

第6章 理事会

(構成) 第10条 この団体に理事会を置く。
 2  理事会は、すべての理事をもって構成する。

    理事会は、次の職務を行う。

(権限)第11条

 一 社員総会の議題の決定

 二 この団体の業務執行の決定

 三 代表理事の選定及び解職

 四 団体運営に必要な細則の決定

第7章 資産及び会計

 (事業年度) 第12条  この団体の事業年度は、毎年12月1日に始まり翌年11月末日に終わる。

  (事業報告及び決算) 第13条 この団体の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が第7条の第1項に定める書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出する。

第8章 附 則

この定款は令和7年7月1日より施行する

以上

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